大川法律事務所
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Q & A
ここでは、皆さんから良く聞かれたり、疑問に思われるであろうことを
「Q&A」という形で取りあげました。順次、増やしていきたいと思っています。
  弁護士Q&A 民事裁判Q&A 労働裁判 Q&A
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弁護士 Q&A
Q1 専門は何でしょうか。
A1  「ご専門は何ですか」「刑事事件は専門ですか」など、専門について聞かれることがよくあります。一般の方はおそらく、医者が、内科、外科等診療科目が分かれているように、弁護士も、そのように専門分野があると思われているようです。しかし、弁護士の場合、医者のようにはっきりと分かれているわけでは有りません。むしろ、一般民事、一般家事、倒産一般などはたいていの弁護士が扱うのではないでしょうか。
 私の場合は、これらの事件のほかに、「労働」「刑事」「医療」などを数多く取り扱っています。
 具体的な取扱分野については、「取扱業務」の項をご覧下さい。
 ご不明の点はどうぞ遠慮無くご相談下さい。
 なお、弁護士は自らの取扱業務を称して「専門」という言葉は使えないことになっています。
Q2 何故、「専門」という言葉は使えないのですか。
A2  弁護士は以前は広告が出来ませんでした。しかしその後、規制が緩和され、2000年10月より広告が可能となり、このようなホームページを作ることも出来るようになりました。しかしどんな内容でも自由というわけでは無く、日弁連の定めた業務広告規定に従わねばなりません。そして同規定によれば、誤導のおそれのある広告は出来ないとされ、「専門」という言葉は、他に抜きん出ているという誤解を与えかねませんので許されないとしているわけです。
 ちなみに、過去に取り扱った事件も原則として表示出来ず、例外として広く一般に知られていたり一定の要件のもとに表示して良いとなっています。その為、私が別項の「主な活動」欄で挙げている、過去の事件は広く報道された事件など本当に一部に限っています。
Q3 法律相談に行けば、そのまま頼むことになるのでしょうか。
A3  いいえ、法律相談はあくまで、相談だけです。その後、実際に弁護士を依頼されるかどうかは自由です。弁護士費用と弁護士を頼むことによって得られる利益の見通しなどを考えて決めて下さい。なお、費用については別項「費用について」の項目も参照して下さい。
Q4 例えば、弁護士に裁判を依頼したとき最初に着手金を支払いますが、その後、その事件の打ち合わせに行くたびに法律相談料を支払うのでしょうか。
A4  その事件の打ち合わせで有る限り、別途法律相談料を取ることは致しません。弁護士の拘束時間を基準に弁護士費用を取る方式(タイムチャージ制)もありますが、私はそのような方式は原則としてとっていません。
 但し、通常通り請求すれば着手金が大きくなるような場合に、着手金を少なくする代わりに、出廷、打ち合わせごとに一定額の費用を支払うと取り決めることはありますが、これは例外です。この場合は着手時にその旨取り決めることとなります。
Q5 追加で弁護士費用を取られることは無いのでしょうか。
A5  この弁護士費用というのが、弁護士が頂く着手金という意味なら、通常、追加はありません。実質的に別事件が加わるようになれば別ですが、その事件の依頼で有る限り最初に頂いた着手金で仕事を致します。
 問題は、実費の分です。例えば、医療過誤の証拠保全の場合など、予め、予想される実費額を伝えておきますが、それでも予想以上にレントゲン写真があってそのコピー代が高くつく(レントゲン写真のコピー代は高いのです)ということもないでは有りません。本案裁判の時の鑑定代も、最近益々高くなって来まして同様の問題はあります。従いまして、こういうことが予想される事件では、どうしても最初は幅の広い説明をさせていただくこととなります。
Q6 こちらが払った弁護士費用は裁判に勝ったとき相手方に請求出来ないのでしょうか。
A6  残念ながら出来ません。裁判の判決で、訴訟費用が敗訴者に負担が命じられますが、この訴訟費用は、切手代や、印紙代、証人の旅費日当などだけで、弁護士費用は含まれません。
 かつて司法改革論議の中で、この弁護士費用も、敗訴者に負担すべきとの改正論議が出ていました。勝訴者の立場からすれば、本来、裁判になったこと自体が納得いかないでしょうから、自分の払った弁護士費用を、相手方に請求したいというのは分からないでは有りません。しかしながら事柄は簡単では有りません。といいますのは、裁判は、証拠によって判断されるために、証拠いかんによっては、残念ながら、正しいものが負ける場合も有るわけです。そうで有れば、本当なら勝つはずのものが、意に反して負けてしまった上、相手方の弁護士費用まで負担しなければなりません。こうなれば資力の乏しいものにとっては、裁判を躊躇する事態も生じてきます。また、裁判の中には勝訴率の低い分野などもあります(たとえば住民側から見た場合の行政訴訟などです)。そういった分野でも裁判をする事に二の足を踏むかもしれません。結局、こういった問題点を向きにして弁護士費用敗訴者負担制度を導入するのは大いに問題であるとして、現時点では立法化されていません。
Q7 民事裁判の日数はどのくらいかかりますか。
A7  1998年に新民事訴訟法が施行されからはかなり早くなり、一審で、平均約10か月です。もっとも、これでも、たいていの方は、そんなにかかるのか、と驚かれます。民事裁判の簡単な説明は別項「民事裁判Q&A」をご覧下さい。
 尚、労働事件については迅速に進む「労働審判」という制度ができました。
 これにつきましては「労働審判Q&A」をご覧下さい。
Q8 では刑事裁判ではどのくらいかかるのでしょうか。
A8  事実を認めて、無罪を争わない事件だと、平均3か月です。争わない場合は検察側の提出する証拠書類を同意して、それが、証拠となりますから早いのです。法廷で華々しい尋問が行われるのではなく、裁判官は書証で心証をとりますから、「調書裁判」と呼ばれています。もっとも裁判員裁判の導入により。「調書裁判」の運用に変化が見られてきました。
 無罪を争う事件では審理期間は千差万別です。
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民事裁判 Q&A
Q1 民事裁判をするというのは大変不安なんですが。
A1  大抵の方にとって裁判に係わるというのは初めての経験ではないかと思います。
 自分にとって重大な事柄が裁判によって決められようとしているのに、裁判の具体的なイメージがわかず、不安をお持ちの方もおられると思います。
 そこで、少しでも民事裁判のイメージをお分かり頂き、不安を和らげて頂く為に通常の民事裁判を念頭において、本Q&Aを作りました。
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Q2 裁判とはどういうものですか。
A2 市民の間に紛争が生じたときの解決手段の一つに「裁判」という方法があります。
 裁判とは、裁判所という国家機関が、紛争の元となった「事実」がどのようなものであったかを認定し、その認定された事実のもとで法的にどう評価されるかを判断して、紛争の決着をつけるものです。
 このように書くと何やら難しいと思われるかもしれませんが、例えば、交通事故の紛争を例にとりますと、どのような状態で事故が生じたのか(道路の広狭、信号、A車とB車がどのようにぶつかったか等)という言い分が食い違うのが普通です。
 まず、その過去の事実がどのようなものであったのかを証人や書証を元に認定する作業を行います。その上で、その認定した事実のもとで法的に評価すればどちらに責任があるのかということを判断します。その作業が裁判です。
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Q3 法律用語が難しいのですが。
A3  一般の方が、裁判や司法が馴染めない理由の一つは、法律用語等難解な言葉が用いられることでしょう。
 私としては出来る限り、平易に説明したいと思っていますが、どうしても出てくる専門用語があります。
 以下の言葉はどんな民事裁判にも出てくるものです。
 「原告」・・・・・裁判を訴えた者を示します。
 「被告」・・・・・裁判を訴えられた者を示します。
 「訴状」「答弁書」「準備書面」・・・・・いずれも、原告、被告それぞれの言い分を記した書類を示します。訴状は原告が一番最初に出す書面。答弁書はそれに対する被告の答えです。その後は、準備書面という形で原告、被告がその言い分を主張します。
 「甲第○号証」「乙第○号証」・・・・・裁判所に提出する書証(証拠のことです)には順番に番号を打つことになっており、原告の出したものは、甲第1号証、甲第2号証~と「甲」を付けます。
 同様に被告の出したものは「乙」を付けます。
 更に事件の種類によって専門用語が出てきます。無論全て御説明しますが、わかりにくい時はどうぞ御遠慮なく御質問下さい。
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Q4 民事裁判はどのように始まりますか。
A4  民事裁判は、紛争の一方の当事者の申立があってはじめて始まります。
 即ち「訴状」という形で裁判所に申立のあったときに初めて裁判がスタートします。
 紛争があるとき裁判所が自ら進んで紛争解決するのではなく、当事者の一方が、こうして欲しい、という申立があって初めて、スタートするのです。 また、申立があっても裁判所は「申立で求めたことを超えた」ことは判断しません。
 例えば、「1000万円払え」という裁判を起こせば、仮りに、裁判所が「2000万円」が妥当と判断しても「1000万円」の範囲でしか判断しないということです。
 では、出来る限り大きな請求をすれば良いかというと訴訟費用や弁護士費用(いずれも請求する金額が基準となります)もそれに合わせて大きくなりますのでむやみに大きな額とするのは得策ではありません。
 どのあたりが良いかについては具体的に弁護士と御相談下さい。
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Q5 民事裁判はどのように進行しますか。
A5  訴状が提出されますと、それが紛争の相手方にも送られます。
 第1回の裁判の日は、訴状申立後1~2か月くらい先に指定されますが、これは、裁判所と申し立てた側(原告)の都合だけで設定されていますので、第1回目については被告側が出廷出来ないこともあります。但し全く放っておくと負けてしまいますので、書面(答弁書)は事前に提出しておきます。
 被告側の反論に対して、原告側が再反論したいこともあるでしょう。
 そこで、2回目の裁判の日が設定されます。
 このように暫くの間は相手方の言い分に対して互いに反論を重ね、どこに言い分のくい違い(争点)があるかを整理していきます。
 合わせて、双方が、書類を提出していきます。
 このようにして争点が煮つまったところで「証人尋問」に入ります。これはテレビなどでお馴染みの、法廷で行われる尋問です。
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Q6 民事裁判のペースはどのようなものですか。
A6  民事裁判のペースは概ね1~2か月に1回の割合で開かれます。
 最初は前述の通り、互いの言い分を整理し、書証を提出する事を繰り返します。
 これらの1回の裁判にかかる時間はおよそ5~30分くらいの時間です。
 そういった書面によるやりとりを中心とした裁判を何回か重ねた後、最後に「証人尋問」となります。証人の数にもよりますが、普通は半日から1日と集中して全て行います。
 その後、判決となりますが、事案によっては「和解」の為の話し合いの日がもたれることもあります。
 日本の裁判は長くかかると言われています。前述の説明でお分かりの通り、実は、裁判と裁判の間の間隔が長く、それが全体として裁判を長くしています。
 日本の裁判の平均的な審理期間は6・8か月です。もっともこれは相手が裁判所に出てこないために一回で終わる事件も含めての平均ですから、相手が争う場合は、もう少しかかります。無論、難しい事件ですと長くかかります。
 たとえば医療事件は24.4か月です(いずれも2010年・最高裁の発表による)。
 以上は、一審の話です。日本は三審制ですので、一審判決に不服で控訴し、二審に不服で上告すれば更に時間がかかります。
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Q7 判決の勝敗に何が重要ですか。
A7  裁判の勝敗を決めるのはそのほとんどが「事実」です。
 ところが、やっかいな事にこの「事実」というのは過去の出来事である為に、「証拠」によって認定するしかありません。
 当事者の方々にとっては自己の体験した間違いのない真実であっても、第三者(裁判所)にとっては、裁判所に提出された証拠から合理的に推測されるものを「事実」と認定せざるを得ないのです。
 その意味では「証拠」がいかに重要であるかがお分かり頂けるものと思います。
 この「証拠」の収集とその提出が裁判に勝つ大きな要素なのです。
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Q8 弁護士との打ち合わせはどのようなものですか。
A8  弁護士が事件を理解する為にも、また、依頼者の方と弁護士が互いに信頼関係を築く為にも打ち合わせは重要です。
 先に述べましたように、裁判にとって重要なのは「事実」です(その「事実」が法的にどういう意味をもつかは弁護士が説明します)。
 従いまして、打ち合わせに際しては、複雑な事実経過があるときなどは予め事実経過を簡単にメモしておいて頂き、また証拠を念頭において関係のありそうな書類を準備しておいて頂けましたら、打ち合わせが効率よく進み、弁護士の理解も進みますので助かります。
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Q9 裁判所へは毎回出廷しなければならないのでしょうか。
A9  当事者の方がどうしても裁判所に来て頂く必要があるのは証人尋問の日です。
 それ以外の日はどちらでも構いません。
 時間がありましたら、裁判所の雰囲気を知って頂く為に来て頂ければ有意義です。しかし、先に述べました通り、証人尋問までの、争点整理の為の裁判の日は、5~30分で終わりますので、わざわざ仕事を休むなど無理をして来られることもありません。
 大抵の方は、弁護士に任せています。
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労働審判 Q&A
Q1 労働審判とはどのような制度ですか
A1  労働事件に関する紛争解決手段はいくつかありますが、労働審判は、裁判所で行われる裁判の一つであり、原則として3回以内の期日で終了するという迅速性が最大の特色です。
ここで「終了する」と言いましたが、終了の仕方としては、大きくは「審判」(判決のように裁判所が命令を下します)か「調停」(申立人と相手方との間で歩み寄って約束事を取り決めます)で終わります。
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Q2 何故、労働審判制度が出来たのでしょうか。
A2  我が国では、解雇、賃金、残業、パワハラ、セクハラ、労災など個人の労働紛争が大変増えてきました。しかし、一方で、従来の裁判では解決までに何年もかかるということが少なくありませんでした。そこで司法改革の一環として、新たな労働紛争解決手段を作ることとし、迅速性・専門性・柔軟性を特色として2006年から労働審判をスタートさせたのです。
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Q3 専門性・柔軟性とはどういうことですか。
A3  専門性というのは、労働審判を裁く立場の方たちが職業裁判官だけではなく、労働問題に詳しい市民(例えば、労働組合関係者や、会社の人事労務担当者など)2名が加わり、職業裁判官と一緒になって計3名で審理・審判を行います。この2名の市民を労働審判員、1名の職業裁判官を労働審判官と呼びます。専門家が加わっていることから専門性と言われています。
もう一つの柔軟性とは、事案に即した柔軟な解決を目指していることを意味します。例えば解雇事件で、法的には「解雇無効」でも、こじれた労使関係に照らせば、単に解雇無効として、職場復帰を命ずるのではなく、退職前提で金銭解決を図るような柔軟な解決を意味しています。
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Q4 どのような労働事件でも労働審判を利用できるのでしょうか。
A4  公務員関係と集団的労使紛争(労働組合を巡る紛争など)はもともと労働審判の対象外です。また、3回以内で終わるという制度の特色上、個別労使紛争でも事案があまり複雑なものはなじまないともいわれています。しかし、事案が複雑でも争点を絞り込むことによって利用することもできます。このあたりは是非お気軽に当事務所にご相談下さい。
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Q5 労働審判の審理はどのように進むのですか。
A5  地方裁判所に労働審判申立書(書証をつけます)を提出してから、40日以内に第一回期日が指定されます。訴えられた相手方はそれまでに答弁書・書証を提出します。さて第一回の期日ですが、労働審判が行われる部屋は、法定ドラマでよく見られるような大きな法廷ではなくて、労働審判廷と呼ばれる比較的小さな部屋です。第一回では、申立側、相手方側それぞれ個別に、労働審判官・労働審判員から事情を聞かれます。第一回に「調停」が成立することもありますが、そうでなければ、約1か月後に第二回期日が指定され、第二回期日では、第一回を受けての事情聴取や話し合いが行われます。このときに調停が成立することありますが、そうでなければ再び約1か月後に第三回期日が開かれますが、このときに調停が成立しなければ原則としてこの三回目の期日に「審判」が言い渡されます。
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Q6 審判に不服がある場合はどうなりますか
A6  審判に不服のある場合は、審判書送達または審判の告知を受けたときから2週間以内に、裁判所に「異議」の申立が出来ます。異議があれば、審判の効力はなくなります。そして労働審判申立があったときに遡ってそのときに通常の訴訟提起があったものと扱われます。もとの申立書が訴状になります。もっとも引き継ぐのはその申立書(訴状とみなされるもの)だけであり、その後は通常の訴訟として、主張立証していくことになります。
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Q7 労働審判を利用するメリットは、どのくらいあるのでしょうか。
A7  制度としては、期日3回(約3か月)以内に終わることになっていますが、実際には、第一回や、第二回の期日で「調停」で解決しているケースがかなりあります。そうしますと申し立てて1~2か月で解決することも少なくないわけです。そのため、労働審判は利用者には大変好評で、またそのことが広く知られるようになったため、年々利用件数が増えています。
無論「調停」の解決は双方の歩み寄りが前提ですが、早い解決を目指したいという方には大変効果的な制度だといえましょう。
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Q8 申立人の負担はどのようなものですか。
A8  労働審判では、期日が3回以内ですので、入念な準備、周到な申立書、きちんとした立証活動が重要です。本人申立であればこられを全て本人一人で行いますので結構な負担だと思います。当事務所に依頼頂ければ申立書作成から立証活動、期日の準備など当事務所が行います。もっとも申立人本人も、期日には裁判所に来て頂き、労働審判官らの質問に答えて頂く必要はありますが、これはご自分の経験した事実を聞かれるだけですのでそれほど難しいことではありません。しかも、当事務所の弁護士が常に横にいますのでどうぞご安心下さい。
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Q9 弁護士に依頼すれば費用はいくらかかりますか。
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 当事務所では、労働審判の弁護士費用は、最初に(事案によりますが)着手金として金15万~20万円(税別)と実費(印紙代、切手代などです)を頂き、最後に事件解決時に「得られた利益」の10%(税別)を頂きます。

労働に関する困り事があればどうぞお気軽にご相談下さい。

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