|
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
法
律
相談
等
|
1 法律相談
|
初回市民
法律相談料 |
30分ごとに5500円
|
|
一般法律相談料
|
30分ごとに1万1000円
|
口頭による鑑定・電話による相談を含む。 |
2 書面による鑑定
|
鑑 定 料
|
複雑・特殊でないときは11万円
|
|
民
事
事
件
|
1 訴訟事件(手形・小 切手訴訟事件を除く)、
非訟事件、家事審判事件、 行政事件、仲裁事件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は11万円
|
算定可能な場合の算定基準
イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
ニ 賃料増減請求事件 増減額分の7年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
ヘ 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃貸権及び使用借権に関する事件ヘの額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
|
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 4.4%+811.8万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
|
2 示談交渉又は調停
|
着 手 金
報 酬 金
|
1又は5に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1。
※ 着手金の最低額は11万円
|
3 契約締結交渉
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2.2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3.3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19.8万円
3億円を超える場合 0.33%+85.8万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万5000円
|
|
|
|
|
|
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
民
事
事
件
|
3 契約締結交渉
|
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4.4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+6.6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+ 39.6万円
3億円を超える場合 0.66%+171.6万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。 |
リ 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
ヲ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
カ 遺留分減殺請求事件 対象。
ヨ 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、イの規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押え等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
880万円とする。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
|
4 督促手続事件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2.2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3.3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+ 19.8万円
3億円を超える場合 0.33%+85.8万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万5000円
※ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の規定により算出された額と上記の額の差額とする。
|
報 酬 金
|
1又は5の額の2分の1
※ 依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければこれを請求することができない。
※ 上記の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、上記着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の 着手金として1の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができる。
|
5 手形・小切手訴訟事 件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4.4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.75%+ 4.95万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.65%+37.95万円
3億円を超える場合 1.1%+202.95万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万5000円 |
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円
※ 事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。
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|
|
|
|
|
|
民
事
事
件
|
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
6 離婚事件
|
調停事件
交渉事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ22万円以上55万円以下(標準38.5万円)
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、経済的利益の額を基準として、1又は2による額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
|
訴訟事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ33万円以上66万円以下(標準49.5万円)
※ 離婚調停から離婚調停を受任するときに着手金は、上記の額の2分の1。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、経済的利益の額を基準として、1又は2による額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
7 境界に関する事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ33万円以上66万円以下
※ 1の額が上記の額より上回るときは、1による。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。
|
※ 境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。
※ 示談交渉又は調停の場合は、左の額の3分の2
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、左の額又は1の額のそれぞれ2分の1 |
8 借地非訟事件
|
着 手 金
|
借地権の額が5000万円以下の場合 22万円以上55万円以下
|
※ 調停は左に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から非訟事件を受任するときの着手金は、左の着手金の額の2分の1
|
借地権の額が5000万円を超える場合
上記の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
報 酬 金
|
申立人の場合 |
申立ての認容
|
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
|
相手方の
介入権認容
|
財産上の給付額の2分の1を経済的利益として、1による。
|
|
|
|
|
|
|
事
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
8 借地非訟事件
|
|
相手方の場合
|
申立ての却下又は介入権の認容 |
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による
|
|
賃料の増額の認容 |
賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。 |
財産上の給付の認容 |
財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。 |
9 保全命令申立事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経た ときは、1の着手金の額の3分の2。
※ 着手金の最低額は11万円。
|
※ 本案事件と併せて受任したときでも、本案事件とは別に受けることができる。
|
報 酬 金
|
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
10
民
事
執
行
事
件
|
民事執行事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1
|
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1を限度とする。
着手金の最低額は5万5000円
|
報 酬 金
|
1の報酬金の額の4分の1
|
執行停止事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1
|
報 酬 金
|
事件が重大又は複雑なとき
1の報酬金の額の4分の1 |
11 自己破産・民事再 生・会社整理・特別清 算・会社更正の申立事 件
|
着 手 金
|
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 55万円以上
(2)非事業者の自己破産 22万円以上
(3)自己破産以外の破産 55万円以上
(4)事業者の民事再生 110万円以上
(5)非事業者の民事再生 33万円以上
(6)会社整理 110万円以上
(7)特別清算 110万円以上
(8)会社更正 220万円以上
|
※ 保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
|
報 酬 金
|
前記(3)~(8)については1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)。
ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は、免責決定を受けたときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。 |
|
|
|
|
|
|
民
事
事
件
|
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
12 任意整理事件
(11の各事件に該当しない債務整理事件)
|
着 手 金
|
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応 じ、それぞれ次に掲げる額
(1) 事業者の任意整理 55万円以上
(2) 非事業者の任意整理 債権者数×2.2万円以上 |
|
報 酬 金
|
イ 事件が清算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立て、資産売却等により集めた 配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁 済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 16.5%
500万円を超え1000万円以下の場合 11%+ 27.5万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8.8%+ 49.5万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6.6%+159.5万円
1億円を超える場合 5.5%+269.5万円
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受 けた配当原資額につき
5000万円以下の場合 3.3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+ 55万円
1億円を超える場合 1.1%+165万円
ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等 により終了したときは、11の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、 イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることがで きる。 |
13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求・その他の不服申立事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の3分の2
|
※ 審尋又は口頭審理等を経たときは、1に準ずる。
※ 着手金の最低額は5万5000円
|
報 酬 金
|
1の報酬金の額の2分の1
|
刑
事
事
件
|
1 起訴前及び起訴後(第 一審及び上訴審をいう。 以下同じ)の事案簡明 な刑事事件
|
着 手 金
|
それぞれ33万円以上55万円以下
|
※ 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上 |
報 酬 金
|
起
訴
前
|
不起訴
|
33万円以上55万円以下
|
求略式命令
|
上記の額を超えない額
|
|
|
|
|
|
|
刑
事
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
1 起訴前及び起訴後の 事案簡明な刑事事件
|
|
起
訴
後
|
刑の執行猶予
|
33万円以上55万円以下
|
告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
※ 同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴(求略式命令を除く)後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
※ 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、1及び2にかかわらず、着手金及び報酬金を減額することができる。
※ 追加して受任する事件が同種であることより、追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を減額することができる。
※ 検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻し若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮した上で、1による。
|
求刑された刑が軽減された場合 |
上記の額を超えない額
|
2 起訴前及び起訴後の 1以外の事件又は再審 事件
|
着 手 金
|
33万円以上
|
報 酬 金
|
起
訴
前
|
不起訴
|
33万円以上
|
求略式命令
|
33万円以上
|
起
訴
|
無 罪
|
55万円以上
|
刑の執行猶予
|
33万円以上
|
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当額
|
検察官上訴が棄却された場合 |
33万円以上
|
3 再審請求事件
|
着 手 金
|
33万円以上
|
|
報 酬 金
|
33万円以上
|
4 保釈・勾留の執行停 止・抗告・即時抗告・ 準抗告・特別抗告・勾 留理由開示等の申立て |
着 手 金
報 酬 金
|
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のもの とは別に、相当な額を受けることができる。
|
|
5 告訴・告発・検察審 査の申立・仮釈放・仮 出獄・恩赦等の手続
|
着 手 金 |
1件につき11万円以上 |
報 酬 金
|
依頼者との協議により受けることができる。
|
|
|
|
|
|
|
少
年
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考
|
1 家庭裁判所送致前及 び送致後
2 抗告・再抗告及び保 護処分の取消
|
着 手 金
|
身体拘束事件
|
33万円
|
※ 非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、家庭裁判所送致前の受任か否か、試験観察の有無等を考慮し、依頼者との協議により、着手金及 び報酬金を適性妥当な範囲で増減額することができる。
※ 同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができる。
※ 受任事件が複数であったり、追加送致事件が併合されたときは、1件とし、追加送致された事件により少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、着手金を受領できる。
※ 逆送致事件は、刑事事件の1及び2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの着手金の範囲内で減額できる。 |
在宅事件
|
22万円
|
抗告、再抗告及び保護取消事件
|
22万円
|
報 酬 金
|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
|
44万円以上
|
非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
|
身体拘束事件
|
33万円
|
在宅事件
|
22万円
|
|
|
|
|
|
|
裁
判
の
手
数
料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
1 証拠保全(本案事件 を併せて受任したとき でも本案事件の着手金 とは別に受けることが できる) |
基 本
|
22万円に、民事事件の1の着手金の規定により算定された額の11
%を加算した額
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
2 即決和解(本手数料 を受けたときは、契約 書その他の文書を作成 しても、その手数料を 別に請求することがで きない)
|
示談交渉を要しない場合
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合:11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+ 24.2万円
3億円を超える場合 0.33%+ 90.2万円 |
示談交渉を要する場合
|
示談交渉事件として、民事事件の2、6ないし8による。
|
3 公示催告
|
|
2の示談交渉を要しない場合と同額
|
|
|
|
|
|
|
裁判の手数料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
4 倒産整理事件の債権届出
|
基 本
|
5万5000円以上11万円以下
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
5 簡易な家事裁判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判で事案簡明なもの) |
|
11万円以上22万円以下
|
裁
判
外
の
手
数
料
|
1 法律関係調査(事実関係調査を含む)
|
基 本
|
5万5000円以上22万円以下
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
|
定 型
|
経済的利益の額が1000万円未満のもの |
5万5000円以上22万円以下
|
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの |
11万円以上33万円以下
|
経済的利益の額が1億円以上のもの |
33万円以上
|
非定型
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%
3億円を超える場合 0.11% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
公正証書にする場合
|
上記の手数料に3万3000円を加算する。
|
3 内容証明郵便作成
|
弁護士名の表示なし
|
基 本
|
3万3000円
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
弁護士名の表示あり
|
基 本
|
5万5000円
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
4 遺言書作成
|
定 型
|
|
11万円以上22万円以下
|
非定型
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41.8万円
3億円を超える場合 0.11%+107.8万円 |
|
|
|
|
|
|
裁
判
外
の
手
数
料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
4 遺言書作成
|
非定型
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
公正証書にする場合
|
上記の手数料に3万3000円を加算する
|
5 遺言執行
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+ 26.4万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+ 59.4万円
3億円を超える場合 0.55%+224.4万円 |
6 会社設立等
|
設立・増減資・合併・分割・組織変 更・通常清算
|
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以 下により算出された額
1000万円以下の場合 4.4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3.3%+ 11万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+ 33万円
1億円を超え2億円以下の場合 1.1%+143万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.55%+253万円
20億円を超える場合 0.33%+693万円 |
7 会社設立等以外の登 記等
|
申 請 手 続
|
1件 5万5000円
※ 事案によっては増減額できる。 |
交 付 手 続
|
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、
1通につき 1100円 |
8 株主総会等指導
|
基 本
|
33万円以上
|
総会等準備も指導する場合
|
55万円以上
|
9 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12 条の2第3項等に基づく証明)
|
1件 33万円
※ 出資等に係る不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。 |
10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被 害者による簡易な損害賠償請求)
|
次により算定された額
給付金額が150万円以下の場合 3万3000円
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.2%
※ 損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。 |
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報 酬 の 種 類 |
区 分 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
顧 問 料
|
事業者の場合 |
月額5万5000円以上 |
非事業者の場合 |
年額6万6000円(月額5500円)以上 |
日 当
|
半日(往復2時間を超え4時間まで) |
3万3000円以上5万5000円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) |
5万5000円以上11万円以下 |
|
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|
|
|
|
(注) |
1 時間制 |
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依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を30分ごとに5500円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。 |
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2 弁護士報酬の支払時期 |
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イ 着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
ロ 報酬金 事件等の処理が終了したとき
ハ その他の弁護士報酬 この規定に特に定めのあるときはそれに従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたとき
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3 事件の個数等 |
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イ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
ロ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみ受ける。
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4 事件又は依頼者が複数の場合 |
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イ 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
ロ 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき又は複数の依頼者から同一の機会に委任事務処理の一部を共通とする同種の事件等を受任するときは、受任件数の割合に比して、1件当たりの執務量が軽減されるときは弁護士報酬を減額することができる。
ハ 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき又は複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を請求することができる。
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5 中途で終了した場合 |
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イ 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により中途で終了したときは、依頼者と協議の上、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
ロ イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議の上、その全部又は一部を返還しないことができる。
ハ イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、その委任事務が成功したものとみなし弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
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6 着手金等を支払わない場合 |
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イ 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
ロ 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
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