1. |
監視社会の現状 |
|
(1) |
情報の収集・集約・蓄積技術の高度化
(監視カメラ、Nシステム、盗聴等) |
(2) |
個人・民間レベルでも高度化
(防犯カメラ、携帯電話等) |
(3) |
公権力の監視、個人・民間の公権力への情報提供に十分な規制なし
規制のないことから更に強まる監視
人間Nシステム(顔認証システム)の導入など |
|
2. |
監視をすすめる論理-安全と利便性 |
|
(1) |
安全
テロ防止
国際犯罪防止
凶悪犯罪防止 |
(2) |
利便性
一枚のカードで
一台の携帯で
しかし、そこに集約される情報が悪用されると |
|
3. |
監視社会の危険性 |
|
(1) |
監視だけで犯罪は防げない |
(2) |
権力の監視は、権力に都合の悪い市民活動を萎縮させる |
(3) |
監視そのものが、市民の自由・権利の侵害 |
|
4. |
監視をめぐる裁判 |
|
(1) |
西成監視カメラ訴訟 |
(2) |
住基ネット訴訟 |
|
5. |
警察主導の市民相互監視体制 |
|
(1) |
民間防犯カメラの設置と警察への提供 |
(2) |
国民保護法 |
(3) |
新入管法(新指紋制度の制定) |
|
6. |
更なる動き-密告社会へ |
|
(1) |
共謀罪制定の動き |
(2) |
ゲートキーパー法制定の動き |
(3) |
IC在留カード制度の動き など |
|
7. |
対抗する論理 |
|
(1) |
自由を守る為に、自由を奪われてはならない。
何よりもまず個人の尊厳・自由の確保 |
(2) |
プライバシー権、公権力から管理されない自由、反監視権 |
(3) |
市民による安全な地域社会の確立へ |
(4) |
集約される情報の管理等の適切な規制 |
|