1. |
憲法の意義 |
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(1) |
近代国家の基本法 |
(2) |
「国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする」(芦部)
封建国家の基本法はいかに「憲法」と書いてあっても、実質的には「憲法」ではない。
近代国家の憲法は、権力者の足かせが主眼(自民党法案のまやかし) |
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2. |
日本国憲法の原則 |
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(1) |
国民主権 |
(2) |
基本的人権の尊重 |
(3) |
平和主義 |
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3. |
代表的な人権について |
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(1) |
刑事被告人の人権 |
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① |
疑わしきは被告人の利益に |
② |
理想と現状のギャップ(人質司法と調書裁判) |
③ |
司法改革の中での先送り(代用監獄制度など) |
④ |
裁判員制度(2009年より施行)
司法の民衆参加の要請との妥協の産物
「現代の赤紙」(徴兵制の布石)という批判もある |
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(2) |
表現の自由 |
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民主主義の基本(思想の自由市場)といえる人権 |
(3) |
信教の自由~なぜ靖国参拝が問題になるのか |
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① |
神社神道・政教一致・軍国主義からの脱却 |
② |
魂の解放(真の内心の自由) |
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(4) |
プライバシー権(新しい人権) |
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住基ネット違憲訴訟 |
(5) |
労働者の人権 |
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① |
労働基本権(憲法27条)
人権であるということが重要 |
② |
団結権(憲法28条)
集会結社の自由を認めている上に、何故団結権を認めたか |
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4. |
何故いま憲法改正なのか |
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(1) |
憲法は使い尽くされて古くなったのか
その価値観は今なお新しく、そもそも十分に使われていない
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(2) |
押しつけ憲法論
押しつけられたのは権力者・しかも問題は中身
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(3) |
現実との乖離
むしろ憲法の理念に合わせるべし
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(4) |
日本固有の文化・伝統に合わない
価値の多様化。押しつけること自体が問題。
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(5) |
諸外国は改正している
改正の中身の問題。諸外国は原理的な改正をしているか。
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(6) |
解釈改憲をしてきながら更に何が必要なのか
要するに、9条を変えたいのが、改憲論者の真意。
9条を変えることによって「自衛軍を持つ」「自衛軍は海外で武力行使が出来る」
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5. |
自民党案で改正されるとどうなるか |
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(1) |
戦争国家体制へ
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(2) |
国策への批判を許さない体制へ
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(3) |
国家的価値の前に、結局は人権制約に働く
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(4) |
労働者への影響
自民党改正法案に、27条・28条は字句の修正程度で、一見、労働者に影響は無いように見えるが、そもそも国家が軍事国家になれば、労働基本権があっても国家優先。
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6. |
国民投票法について |
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2007年5月14日成立
(問題点)
法案の多くが運動規制
一括投票方式
発議からの期間の短さ
最低投票率決められず抜本的見直しを(参照)日弁連意見書 |