大川法律事務所
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労働組合意義と団結権
1. 現行労働法の仕組み
 
(1) 法は労基法等により最低基準を設定
(2) 労働条件の決定は基本的に労使自治に委ねている
 
労使自治とは、労働組合と使用者が対等な立場で団体交渉を行い、労使の合意に基づいてルールを形成すること
労使対等を確保する為に憲法28条の保障
・団結権
・団体交渉権
・団体行動権
憲法の定める労働基本権(労働三権)は労働組合法、労働関係調整法等により具体化されている。
(3) 基本的に労使自治に委ねているということは、労使交渉の結果、交わされた労働協約の効力に優位性をもたせるということ。
しかし、法律(強行法規)には反しえない。
そこで効力の順位は基本的には
 
法律(強行法規)
労働協約
就業規則
(個別の)労働契約
    の順となる。
(4) 労働組合の復権を
 
現行労働法が「労使自治」を想定しているということは、労働組合の存在を前提としている。
60~70年代の組合攻撃、組合への偏見、個人主義(組合活動に時間をとられることを嫌う)等から、組織率の減少
個人紛争の増加(平成18年。行政への相談件数は約90万件)
ワーキングプアと呼ばれる現象
労働組合の重要性(協約の意義は後述)
・時間外労働
・賃上げ
・リストラ
・倒産への闘い
  等で労組の存在により解決することは多い。
2. 労働組合の組織と運営
 
(1) 労働組合の結成
 
自由設立主義
労組法の保護を受ける(法適合組合)には一定の要件(積極的要件)(労組法2条)
  Ⅰ.労働者の組織
 (労働者性は、労基法=「使用されること」よりも広い。労組合の労働者は、
 プロ野球選手、失業者も含まれる)
Ⅱ.自主性
Ⅲ.目的(労働条件の維持改善その他経済的地位の向上)
Ⅳ.団体性(規約と組織)
  尚、労組法2条但書に消極的要件
(2) ユニオン・ショップ協定による組織強制
 
ユニオン・ショップ協定とは、協定組合への未加入者・脱退者・除名者を会社が解雇することを定めた協約のこと。
消極的団結権、組合選択権との関係で問題となる。
通説・判例は、過半数労働組合(労組法7条1号但書)の場合につき限定付きで有効とし、組合選択権を侵害する部分は無効とする。
(3) 労働組合の内部統制
  一定の統制権を有している
(4) 団体交渉
 
義務的団交事項について、使用者は誠実団交義務を負う
義務的団交事項とは
  Ⅰ.組合員の労働条件
Ⅱ.集団労使関係の運営に関する事項で、使用者に処分可能な事項
   経営・生産に関する事項は原則として義務的団交事項でないが、労働条件に影響する場合はその限りで義務的となる。
団交義務違反に対しては労働委員会の救済機関がある。
3. 労働協約
 
(1) 労働協約とは
  団交の結果、合意が成立し、書面化されたものをいう。
文書名は自由(「協定」「覚書」等)であるが、両当事者の記名、押印がいる(労組法14条)。
要式性を欠くと、規範的効力(労組法16条)や一時的拘束力(17条、18条)は認められないが、民事上の契約としての効力は認める説が有力である。
(2) 労働協約の規範的効力
 
労組法16条   労働契約に優位する
労組法92条1項 就業規則にも優位する
「規範的部分」とは、賃金、労働時間、休暇、人事、解雇、懲戒など。
人事(解雇)協議条項は、規範的部分でないというのが通説・判例(但し、協議条項違反の解雇は手続に不備があるものとして、解雇権濫用にあたるとされうる)
団交義務違反に対しては労働委員会の救済機関がある。
(3) 有利原則
 
労働協約よりも有利な条件を、労働契約・就業規則で定めうるか、という問題
労基法・就業規則は最低条件であるから、それよりも有利な労働契約は有効(労基法13条・93条)
労働協約の場合に②同様最低基準であることが明らかなときは、有利原則は肯定されるがそうでないときは否定(通説)。(団結を崩すという考えから)
(4) 労働協約による労働条件の不利益変更
 
原則は、組合員を拘束する。
団交は長期的なギブアンドテイクの取引ゆえ
例外(協約自治の限界)
  Ⅰ.既に個人の権利が具体化しているもの(既に発生した賃金債権など) 
Ⅱ.一部の組合員をことさら不利益に取扱うことを目的としたもの
(5) 労働協約の債務的効力
 
契約当事者間の契約としての効力のこと。
労働協約のうち規範的部分に属さない事項は債務的効力のみを有する。
(例)非組合員の範囲、団交ルール、便宜供与等
相対的平和義務
協約に規定がなくても、協約の本質や、黙示の合意を根拠に、両当事者は、協約有効期間中はその改廃を求めて争議行為を行わない義務がある。
絶対的平和義務
一切争議行為を行わない義務は、たとえ協約に明確に書いても憲法28条に抵触し無効。
(6) 労働協約の例
 
協議、同意条項
協議、同意条項違反を理由に解雇等を無効とする判例は多い。
唯一団交約款
逆用されないように上部団体は例外とする条項を入れておくこと。
この約款を理由に別労組の団交は拒否出来ない。
(7) 労働協約の拡張適用
 
一定の要件を満たす場合は、組合員でないものにも効力が及ぶ(一般的拘束力。労組法17条・18条)
労組法17条。4分の3以上が協約の適用を受けるとき、他の同種(勤務形態や職務内容)の労働者に及ぶ。
不利益な協約の場合
  Ⅰ.非組合員に対して
 (学説)拡張否定
 (最高裁)原則肯定。例外的に(著しく不利益のとき)否定。
Ⅱ.少数労組に対して
  少数組合にも、多数組合と平等に団結権や団交権を保障しているとの理解から、拡張否定が有力
(8) 労働協約の終了
 
期間の上限は3年(労組法15条)
期間の定めのない協約は90日前の予告により解約。
終了後、新協約が交わされないときの労働条件は従前の協約による労働条件が労働契約の内容として存続(法的構成は学説上対立。合理的意思解釈説、化体説等)
4. 団体行動(争議行為と組合活動に分かれる)
 
(1) 争議行為
 
「同盟罷業、怠業、事業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの」(労調法7条)
憲法28条の保障
刑事免責
正当な争議行為は、犯罪の構成要件に当たる場合でも刑法35条が適用され、労働組合や組合員は刑事責任を免れる(労組法1条2項)。
民事免責
使用者は、ストライキその他の正当な争議行為により損害を受けても、労働組合や組合員に対して損害賠償の請求をすることができない(8条)。
争議行為の正当性
憲法や労組法の保護を受けるのは、正当な争議行為のみである。争議行為の正当性は、主として争議行為の目的、手段・態様、手続により判断される。
(2) 組合活動
 
正当な組合活動も同様の保護を受ける(刑事免責・刑事免責)
問題となる類型
  Ⅰ.就業時間中の組合活動(職務専念義務に反するか)
  学説は実質説。判例は規律説(但し、緩やかな例もある)。
Ⅱ.企業施設における組合活動(施設管理権との関係)
  学説は、受忍義務説・違法性阻却説
  判例は許諾説(但し、特別事情を考慮する)
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