(1) |
どうしても参加しなければならないのでしょうか?
前記欠格事由等にあたらない限り拒めません。 |
(2) |
仕事が忙しくて休めないのだがそれでも拒めないのでしょうか?
単に忙しいだけでは拒めず、余人をもって代え難い仕事をしていれば拒めることになってます。 |
(3) |
裁判員になった事により、会社などから不利益を受けないでしょうか?
不利益に扱ってはいけません。会社が不利益に扱えば違法です。 |
(4) |
裁判員に対する事件関係者からの攻撃を受けないでしょうか?
裁判員の名前などは伏せられ、攻撃は受けないようになっています。
それでも危険性がありそうな暴力団のような場合だと、裁判所の判断で、裁判員裁判でなく、職業裁判官のみで行われます。 |
(5) |
知識もない素人が人を裁いていいのでしょうか?
義務教育を受けていない事という最低限の教養は必要ですが、それ以上の知識は必要ありません。9人で合議する上、市民に期待されているのは日常の市民感覚だからです。 |
(6) |
法律用語が分からないがそれでも良いのでしょうか?
法律知識、法律用語の理解は不要です。法廷での言葉は分かりやすく話され、難しい法律用語などが出てきたときは裁判官が説明します。
そもそも市民は専門家でないのですから法律に詳しくないという前提で裁判員裁判は成り立っています。 |
(7) |
評議で自分の判断と違う結論となったときに責任が持てませんが?
評議に加わり、真摯に議論したことが、責任を果たした事になります。結論が自分の判断と違う事になるのは「多数決」による以上やむを得ません。 |
(8) |
守秘義務を守り続ける自信がありませんが?
それでも法律上は守って頂かねばなりません。
しかし私自身は、その不安はもっともだと思っています。
そこで、そのような声を多数、発することが重要だと思います。 |
(9) |
感情が先行して冤罪が増えないでしょうか。
裁判員裁判の実施を前に各地で行ってきた模擬裁判を見れば、むしろ、市民の方が慎重な事実認定をしていると思います。そもそも、99・9%有罪だったのですから、これ以上有罪が増えるとは思えません。
むしろ、有罪認定の後の量刑のおいて、重罰化するのではないかと心配です。 |
(10) |
裁判員になってその結果何らかの被害を受けたらどうなるのでしょうか?
公務災害として補償されます。またメンタルケアもなされることになってます。 |