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えせ同和行為とは |
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えせ同和行為は、「同和」「部落関係」を名乗る個人あるいは団体が、世間の「部落問題はこわい、面倒だ、できれば避けたい」という意識を利用して、行政、企業団体や個人に対し、同和問題への取り組みなどを口実として、公共事業等への不正な参画要求、賛助・献金、書籍購入などの要求、企業・行政機関等の業務に差別問題を当てつけて抗議を行い示談金名下に損害賠償請求をするなどの、不当要求をする行為のことである。
かつては「えせ同和団体」を問題にしていたこともあるが、今日では、行為者の属性を問わず、「行為」そのものが問題であるとしてこのように呼ばれる。 |
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何故問題となるか |
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(1) |
えせ同和行為とは、要するに、「同和はこわい」という意識を逆用して利益を引き出す恐喝(犯罪行為)である。
この「同和はこわい」の考え方は、部落差別に基づく偏見、同和問題に対する知識不足や無理解、「いきすぎた」糾弾行為等が生み出していったと思われる。 |
(2) |
問題は、違法に利益を要求する違法・不当行為は多々あるが、えせ同和行為は、単に、違法・不当行為が行われたことの問題だけでなく、本来解消すべき部落差別を拡大しかねないところにより大きな問題がある。
即ち、えせ同和行為の横行は、部落全般への偏見を助長し、部落問題の解決への道を妨げる原因にもなる。この点が、単なる恐喝行為と異なる。 |
(3) |
糾弾について
糾弾の「行き過ぎ」が、「過剰に」伝わり、それが「増幅」させて、新たな予断を生んだ面がある。
しかし、例えば労働事件において、違法な「団交」があったからといって、団交権そのものが違法ではないのと同様、糾弾そのものについては冷静にその意味を把握する必要がある。即ち、糾弾であるとして頭から否定するのな間違っている。 |
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3, |
えせ同和行為の態様と法規制 |
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現実には、えせ同和行為は刑法における「強要」「恐喝」のほか、態様によっては「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」違反や、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)」違反に問われ、処罰の対象となる。 |
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えせ同和行為の具体的な手口 |
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(1) |
図書売りつけ(売りつけの方法として、下記①②の方法)
①難癖ケース
実際に報告されている「えせ同和行為」の手口としては、「同和問題に対する取り組みが足りない」などの難癖をつけて、高額な図書(同和文献)や機関紙の購入、機関紙 への名刺広告の出稿、同和問題勉強会への会費や協賛費の支出を迫る。
②協力ケース
同和運動への協力を求めるケース。
書物は、全くいい加減な書物から、例えば「部落差別人権問題事典」まで。 |
(2) |
賛助金要求
同和運動の理解を口実に、運動団体への賛助金を求めるケース。 |
(3) |
「差別」事件仮構ケース
一方的に「差別を受けた」「これは差別問題だ」と言いがかりをつけ、「誠意を見せろ」と示談金を要求する。
同和団体の関係をほのめかし、「××社をこの工事に参加させろ」などの利益誘導を要求する。
入社時の履歴書の「本籍」記載をもとに何が起こっても「差別」と主張する。 |
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被害者の対応 |
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①脅されて恐怖による場合
②差別解消への協力との勘違い
③わずかだけのつきあい、など色々。 |
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対策 |
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(1) |
事前の対策
前述の民暴対策と同じ。加えて、真に同和問題を理解しておくこと。
(知識を深める努力は必要であるが、「知識」と「理解」は別であり、この区別を認識しておくことも重要である) |
(2) |
抗議が会ったときの判別
真面目に同和問題に取り組んでいる団体からも、差別的言動があった事の 告発などを元に「これは差別ではないか」、「同和問題解決に対する努力を」 などの抗議が来ることはあり得るが、これらの抗議と「えせ同和行為」はあ る点で明確に区別される。
不当な要求や利益誘導につながるかどうか、である。 |
(3) |
不当要求である場合(えせ同和の場合)
もしも不当な要求があった場合、「恐喝」という犯罪行為にあたるので、要求には絶対に応じず、法務局や警察に通報するなどの対処を取ることが望 ましい。その際、要求内容を録音、映像などで記録しておけば証拠になる。 |
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