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刑事施設視察委員会について
1. はじめに
   2005年に監獄法が抜本的に改正されたが、その一環として、新たに設置された民間人からなる刑事施設の視察機関。
2. 法改正にいたる経緯
 
1) 受刑者の実状
 

刑務所は全国77カ所
 男子刑務所49・刑務支所8・女子刑務所5・少年刑務所7・医療刑務所4
 社会復帰促進センター4(2007年より半官半民施設)

 受刑者数 約7万人(2009年2月現在)

2) 大きく制約された受刑者の人権
  (1)受刑者の日常生活
   ①呼称番号・入所時検査(個人と尊厳)
   ②食事(質・量・時間)
   ③衣類(灰色服統制)
   ④日用品(支給・自弁の制限)
   ⑤入浴(回数・時間制限と入浴方法の規制)
   ⑥運動(時間・場所)
   ⑦医療体制(不十分)

(2)外部世界との制限
   ①発信・受信(制限・検閲)
   ②面会(制限・立ち会い)
   ③新聞・図書(制限・黒塗り)

(3)刑務作業
   労働でないという思想

(4)規律・懲罰
   ①軍隊方式
   ②懲罰(保護房・厳正独居・安座姿勢・革手錠)
   ③不服申立制度(不十分)
3) 被拘禁者の人権
   国際的な水準
  被拘禁者処遇最低基準規則
  自由人権規約
 日本は被拘禁者(未決・既決とも)の人権保障が十分でない
4) 名古屋刑務所事件の衝撃と法改正の動き
  (1)名古屋刑務所事件
    2001年12月 全裸の受刑者に消防用ホースで強烈な勢いで水をかけて死亡
    2002年5月  革手錠で施錠させ受刑者死亡

(2)監獄法(1908年・明治41年制定)改正の動き
   2003年4月  行刑改革会議(法務大臣私的諮問機関)
   同年12月22日 同提言
    提言の基本的な考え方
     ①受刑者の人間性の尊重
     ②自発的で自律的な改善更正の意欲を持たせる処遇
     ③社会復帰と更正が犯罪発生を減少させ国民全体の利益につながる
     ④行刑の透明性確保と社会の接点の増加
       刑務所視察委員会設置の提案
   ☆資料1  
   2005年5月「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」成立
   2006年5月「刑事施設及び被収容者の処遇等に関する法律」と改題
   2007年6月「刑事施設における刑事被告人等の収容等に関する法律」廃止
5) 主な改正点
   ①刑事施設視察委員会の設置
 ②矯正処遇の実施(従来の刑務作業中心から)
 ③受刑者の生活水準の保障(保健・医療・運動の改善)
 ④受刑者の外部交通の拡大
 ⑤不服申立制度の整備
 ⑥規律秩序維持(「厳正」から「適正」へ。名古屋事件の革手錠は廃止) 

 ※必ずしも行刑改革会議の提言通りではない
3. 刑事視察視察委員会の内容
 
1) 根拠と委員会の役割
   行刑運営の透明性の確保のシステム
 役割は意見具申でその為の調査に施設に協力義務
2) 昨年の実績
   限られた権限の中で、意見具申が、改革につながっていることもある。
3) 大阪刑務所の場合
  (1)大阪刑務所とは
    いわゆるB級刑務所(再犯者と暴力団関係者)
   ☆資料2,3

(2)施設視察委員会は具体的に何をしているか
    委員は9人(弁護士、医者、大学教授など)
    年6回の会合
     受刑者向けニュースの発行、提案箱、親書、面談の訴えの分析
     刑務所に事情を聞く
     年一回の意見 等
4) 課題
  (1)役割の限界  施設を視察し、運営に関して意見を述べる
(2)調査権限   情報提供は委員会の権限とはなっていない(法9条)
(3)人選     各団体の推薦の尊重
4. 弁護士会の役割
 
1) 弁護士と人権擁護
   全ての人の人権が保障される社会へ 
2) 刑事施設視察委員会に対する弁護士会の取り組み
   一貫して、監獄法改正への取り組み
   刑事施設視察委員会の設置へ向けての日弁連のリード
   設置後の、各地での取り組み強化
    ①委員推薦
    ②委員会をリードすること、積極的取り組みへの情報提供
    ③弁護士委員の全国連絡会議
    ④各地でブロックごとに委員の情報交換するように指導 等
3) さらなる人権擁護と改正へ向けて
   
  【添付資料】
   資料1 行刑改革会議提言(抜粋)
 資料2 大阪刑務所パンフレット
 資料3 日弁連資料「知ってほしい刑罰のこと」
  以上
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