1. |
平和主義について |
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(1) |
第2章 戦争放棄→安全保障 |
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阿倍首相「実体(自衛隊)をかえるものではない、戦争しない」という。
現行憲法では様々な制約
cf.イラク 建前は、人道復興支援
cf. アフガン 米軍の補給などしているが、建前は武力支援ではない。
しかし、明文が変われば、実態も変わる。
現行憲法では、個別的自衛権であり、集団的自衛権は出来ない。
※解釈改憲は大きな誤り。 |
(2) |
§9の2 |
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米軍と同じ活動が出来る。
「公の秩序を維持」…「危険」と判断したものの抑止。
戦前の、安寧秩序と同じ
軍隊として国防軍(新しい日本軍)の登場 |
(3) |
§9①は残している。(そうしないと平和憲法といえない) |
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基本原則の、文言は残すが、骨抜きにする。 |
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2. |
国民主権について |
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(1) |
憲法観そのものが変えられようとしている。 |
(2) |
§99→§102 |
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§99、民主主義的立憲主義。§99の言葉を残すが、性格は骨抜き。
天皇・摂政を外している。 |
(3) |
§1.「元首」 |
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元首とは、国を代表する存在(自民Q&A「元首 ヘッドオブステート」)
国の第一人者だという。天皇主権とまではいわないが主権在民骨抜きの危険 |
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3. |
国民の義務について |
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(1) |
国防の義務 人権尊重の前にきている。 |
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他にも被告人の人権の前に、被害者の人権などが先にきておりおかしい。 |
(2) |
§3.国旗、国歌尊重義務 |
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現在の、教育現場での役割
現在、子ども達、保護者には強制できない。
教育公務員だから、職務命令に従わねばならない。
↑ここが今のところの歯止め
しかし、全国民に対し不起立は認めないことになる。
※軍隊を持ち、戦争できる国、それを支える国を目指しているとしか思えず。 |
(3) |
道徳の尊重義務 憲法で書くことではない。 |
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4. |
人権について |
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(1) |
第3章 §11 |
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Q&A「天賦人権説」(生まれつき自由であり平等)はとらないという。 |
(2) |
現行§97(§11とつながる)→削除。人権を軽く捉える指向性 |
(3) |
§12→大きく変わる |
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立憲主義を無視した議論
現行「公共の福祉」=人権調整の原理(人権を制約するのは人権のみ)
自民案「公益・公の秩序」=上からの人権制的原理
為政者が決める |
(4) |
§13 個人として |
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自民案 人として
「個」が外される意味
帝国憲法時代への郷愁
「個人」の観念を入れない
「国体の本義」「人臣の道徳」
お国の為に・天皇陛下の為に、自分を犠牲にする。
英霊とされる。→靖国の必要性 |
(5) |
§21 民主主義にとって一番重要な権利。 |
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自由な意見交換が民主主義の前提
今でも、政府にとって、危険な「表現」への抑圧。
それが改憲されればどうなるか。
形は、残した上で骨抜きとする。 |
(6) |
§20Ⅲ 公式参拝、高裁レベルでの違憲が確立 |
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それゆえある種のブレーキがあるが、自民党案ではなし崩しになる。 |
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5. |
硬性憲法について |
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(1) |
硬性憲法の意義 |
(2) |
憲法が権力者への命令である以上、権力者によって容易に変えさせない。諸外国でも普通。日本で改正回数がゼロであってもおかしくない。憲法を変える必要が無かったから。
むしろ、憲法を生かすべし。 |
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6. |
まとめ |