新型コロナウィルス(COVID19)と当事務所の対応 |
2020年4月7日に緊急事態宣言が発令されました。
これに伴い裁判所の対応などが変わりました。
そういった諸事情により、しばらく当事務所は次のように対応します。 |
1、裁判所の継続事件など
すでにニュースで報じられている通り、裁判所は次のように発しました。
①民事・家事事件の継続案件について,既になされた期日の指定は一括して取り消す。 但し,保全やDV,人身保護,執行,倒産といった緊急性の高い案件につい ては,事件ごとに判断する。
②刑事,少年事件に関しては事件ごとに期日の実施につき個別に判断する。
③大阪府下の高裁,地裁,家裁,各支部,簡裁はいずれも同一対応となる。
④具体的な期日の取扱いについては、事件ごとに裁判所から連絡がなされる。
以上が裁判所の取り組みであり、5月6日までに予定されている多くの裁判は延期となります。
現にご依頼中の事件につきましては、当事務所から依頼者の方へご連絡させて頂きます。疑問の点があればどうぞ遠慮なくご連絡ください。 |
2、法律相談、新件のご依頼など
前記裁判所の対応、並びに新型コロナウィルス(COVID19)収束のために、人の移動を避ける(3密は避ける)というのはそれなりに合理性もあります。
当事務所職員も時短・シフト制などを行い通常よりも業務を縮小していますが、事務所自体は休止していません。
ご連絡は今まで同様電話あるいはメールで頂ければ幸いです。 |
3、面談の対応
当事務所での面談対応に際しましては、できる限り来所時のマスク着用、手洗い等の措置をとって頂きますようお願い致しますとともに、当事務所の弁護士、司法書士、職員もマスク着用で対応させて頂くことがありますのでどうぞご了承ください。 |
4、緊急事態宣言そのものについて
今回の緊急事態宣言はいわゆる新型コロナウィルス特措法に基づくものですが、私権制限の濫用の危険がある上、今回とられた施策も補償は全く不十分です。
そのため、新型コロナウィルスによる被害は色々な意味で社会的弱者におそいかかってきると予想されます。
とはいえ、どんな状況下においても、弁護士、弁護士会の存在意義は基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を果たすことと考えて当事務所も取り組んで参ります。 |