緊急事態宣言下の「新型コロナウィルス(COVID19)と当事務所の対応」については、先にHPにてご説明させていただきました。
その後、5月21日、大阪府は「緊急事態宣言」の区域から解除され、5月25日には、全国的に緊急事態が終了した旨の宣言がありました。
これに伴い各裁判所も再開され、延期となっていた裁判期日も順次期日の指定がなされています。
そこで、当事務所も6月1日より基本的には通常の業務体制に移行いたしました。
とはいえ、新型コロナウィルス(COVID19)が収束したわけではなく、マスクの着用、手洗い等の衛生面の留意、社会的距離を保つなどの取組み(新しい生活様式)が必要とされているところです。
当事務所でも、アルコール消毒液やマスクを用意し、相談室のテーブルには透明パティションを設置し、定期的に窓を開け換気に努めております。
新型コロナウィルスの収束まで当面の間、皆様にもご協力いただきたくお願いいたします。
なお、弁護士・司法書士・職員もマスク着用で対応させていただくことがありますので、ご了承ください。 |